利益相反管理方針の概要 |
当組合は、当組合とお客様の間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針に 従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。 当組合は、法令等に従い、当組合の「利益相反管理方針」の概要をここに公表いたします。 1.利益相反管理の対象となる取引と特定方法 「利益相反」とは、当組合とお客様の間、及び、当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいい ます。 利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当組合では、利益相反管理の対象となる利益 相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、以下の@、Aに該当するものを管理い たします。 @ お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得、または損失を回避している状況が存在すること A @の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること 当組合では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様からいただいた情報に基づき、利 益相反管理統括者(又は業務部)により、適切な特定を行います。 2.利益相反取引の類型 対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のよ うな取引については、対象取引に該当する可能性があります。 (1)お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある状況の取引 (2)お客様に対する利益よりも優先して他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引 (3)お客様から入手した情報を不当に利用して当組合または他のお客様の利益を図る取引 3.利益相反管理体制 適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理統括部署(業務部)を設置し、利益相反管理に係 る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。 対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、 利益相反の管理を行います。 また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底いたします。 (1)対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法 (2)対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法 (3)対象取引又はお客様との取引を中止する方法 (4)対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する 方法 4.利益相反管理の対象となる会社の範囲 利益相反管理の対象となるのは、当組合のみとなります。 以上につき、ご不明な点がございましたら、当組合の本店のほか、次のお問合せ窓口までお申し出下さい。 〔お問い合わせ窓口〕 岩手県医師信用組合 業務部 電話番号 019-651-0211 (受付時間9:00〜17:00 ただし、当組合の休業日を除く) |
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